運用成績によって受取額が変わる年金の加入対象を広げる改正確定拠出年金法が24日の衆院本会議で可決、成立しました。
確定拠出年金とは
国が運営する国民年金や厚生年金の上乗せ部分となる企業年金の一種です。掛け金の運用先を自分で選び、その運用成績次第で将来受け取る年金額も変わります。掛け金が所得控除の対象になるなど税制上のメリットが大きい制度です。企業型と個人型があります。
メリット
掛金が全額所得控除
確定拠出年金(個人型)は全額が所得控除となります。例えば、年276,000円(月23,000円)を支払っていたら、276,000円の全額が所得から控除され、それに対応した所得税・住民税が減ります。
運用益が非課税
預金の利息や投資信託等の分配金、投資信託等の値上がり益等の運用益に対して、通常はその都度、約20%の税金が発生します。
しかし、確定拠出年金(個人型)で資産運用して得た収益に対しては、確定拠出年金の資産である間は課税の対象とされず、得られたリターンの全てが再投資に回ります。
年金受給時の税制優遇
確定拠出年金(個人型)で積み立てた年金残高を「老齢一時金」として受ける場合は、「退職所得」とみなされ、「退職所得控除」が適用されます。
掛金を積み立てた年数は退職所得控除計算上の「勤続年数」として扱われます。
退職所得控除の額は、勤続年数20年までは1年につき40万円、20年を超える年数は1年につき70万円を掛けたものの合計金額となります。
それを上回った部分についても課税所得はその2分の1となります。
デメリット
手数料
口座維持に手数料がかかります。毎月、国民年金基金連合会に月103円、事務委託先金融機関(信託銀行)に月64円程度、運営管理機関に月0円~700円程度の費用を支払う必要があります。
特別法人税
確定拠出年金の導入以来ずっと凍結されておりますが、凍結が解除されると年1%強の税金がかかります。
60歳までは原則として解約不可能
確定拠出年金は公的な年金制度に位置づけられていますので、大きな税制優遇があります。
したがって、60歳までは原則として引き出せない制度設計になっています。いざお金が必要になっても引き出せないという流動性リスクがあります。
加入期間が短い場合や資産残高が極めて少ない場合、障害が生じた場合などには、脱退一時金を受給することが出来ます。
今回の改定ポイント
今までは、個人型確定拠出年金には、企業年金がない会社の社員、自営業の人が加入対象となっていました。
2017年1月から専業主婦や公務員、企業年金に加入している会社員の計2600万人超が個人型の確定拠出年金を利用できるようになります。掛け金の上限額は専業主婦で年27万6千円、公務員は14万4千円となります。
まとめ
裾野が広がりより多くの人が利用できるようになることはとても良いことですが、今回の改定では、すでに優遇された企業年金がある人や公務員など高所得者がより有利になるものとなっています。
個人型確定拠出年金しか利用できないような人にも積立の上限をあげたりなどの改定も行って欲しいところです。
今日もお越しいただきありがとうございました。これからも宜しくお願いします。
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